
建築設備定期検査(特殊建築物定期調査)では昨年、180棟の検査実績がございました。
(平成23年実績)
当社は昭和34年に設備専門管理会社として創業し、今年で創業52年を
迎えました。
建築設備定期検査(特殊建築物定期調査)のことなら安心してお任せいただけます。
- ①建築設備定期検査制度について
- 建築基準法第12条に基づき、マンション・事務所ビル・店舗など一定以上の用途・規模を持った
建築物に対し1年に1回有資格者による検査を行う必要があります。
- ②建築設備定期検査に必要な資格
- ○国土交通大臣の定める建築設備検査実施者
○一級建築士・二級建築士
- ③建築設備定期検査の対象となる設備
-

換気設備
排煙設備
非常用照明装置
給水設備及び排水設備
| ④ | 検査終了後、報告書の提出が完了しますと「建築設備定期検査報告済証」が 発行されます。 |
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- ①特殊建築物定期調査制度について
- 建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特殊建築物等について1年から3年に1度、
有資格者による調査を行う必要があります。
- ②特殊建築物定期調査に必要な資格
- (ア)国土交通大臣の定める特殊建築物等調査資格者
(イ)一級建築士・二級建築士
- ③特殊建築物定期調査の対象となる設備
-
(ア)敷地の状況(敷地の地盤沈下などの現況調査)
(イ)構造強度の状況(柱・天井・外壁などの現況調査)
(ウ)避難施設などの状況(避難器具・非常用進入口などの設置及び維持管理状況の調査)
(エ)一般構造の状況(換気設備の設置状況などの調査)
(オ)耐火構造等の状況(防火設備の設置及び維持管理状況の調査)



| ④ | 検査終了後、報告書の提出が完了しますと「特殊建築物等定期調査報告済証」が 発行されます。 |
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| 建築設備定期検査 | ||
| 床延面積 | 老人保健施設・事務所ビル他 | 共同住宅・マンション |
| ~1,000㎡ | 30,000円 | - |
| ~2,000㎡ | 35,000円 | 30,000円 |
| ~3,000㎡ | 40,000円 | 35,000円 |
| 3,001㎡~ | 別途見積り | 別途見積り |
| 特殊建築物定期調査 | ||
| 床延面積 | 老人保健施設・事務所ビル他 | 共同住宅・マンション |
| ~1,000㎡ | 40,000円 | - |
| ~2,000㎡ | 50,000円 | 45,000円 |
| ~3,000㎡ | 60,000円 | 52,000円 |
| 3,001㎡~ | 別途見積り | 別途見積り |
| 上記価格には、①検査(調査)業務 ②報告書作成業務 ③報告書提出業務 が含まれています。 ③の報告書提出業務をお客様自身で行われる場合は価格より5,000円お値引きさせていただきます。 |
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| * | (財)東京都防災・建築まちづくりセンター等に対する指導手数料は含まれておりません。 |
| * | 建物の設備内容により価格が若干上がる場合があります。 |
| * | 上記価格は、東京都23区内、大阪市内での価格です。その他の地域の場合は別途交通費が必要となります。 |













