ビル管理法 空気環境測定

空気環境測定

ビル管理法 空気環境測定

1,000物件超の豊富な実績
ビル管理法に基づく空気環境測定は当社にお任せください

最新鋭の全自動測定器を使用した、スピーディかつ精度の高い空気環境測定を行っています。見積書・請求書・報告書などの書類の提出も迅速に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

ABOUT

安全で快適なビル環境を維持するために、
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
義務付けられている測定を実施します

空気環境測定には、VOC測定や喫煙室測定などさまざまな種類がありますが、”ビル管理法に基づく空気環境測定”とは「ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」に基づいて実施される空気環境測定のことを指します。建物内の温度や湿度、一酸化炭素などを測定することが義務付けられており、ビルの利用者の安全と健康を守るために重要な測定の一つです。

ビル管理法に基づく空気環境測定の対象となるのは、特定建築物※に分類される建物です。対象となる建物のオーナーは、2か月に1回の測定を行う必要があります。

※特定建築物の条件
①延べ面積3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)
②興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設など

ITEMS

  • 温度

    その時々に応じて最適な温度環境を維持することは、利用者の健康問題にも関わります。過度の冷房や暖房は、風邪や不眠、肩こりなどの体調不調を招く恐れがあるため、注意が必要です。

    測定基準
    18℃以上28℃以下
    居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと
    測定器
    0.5度目盛の温度計
  • 相対湿度

    湿度が基準値以下の場合、ウイルスやホコリが空気中に舞いやすくなり、感染症の流行やアレルギー症状を引き起こす恐れがあります。一方、湿度が基準値以上になると、カビが発生しやすくなり、建物の劣化を早める可能性があるため、適切な湿度を保つことが重要です。

    測定基準
    40%以上70%以下
    測定器
    0.5度目盛の乾湿球湿度計
  • 二酸化炭素

    二酸化炭素も、濃度が濃すぎると頭痛や吐き気などを引き起こすことがあります。そのため、定期的に測定し、基準値を上回る場合は原因を突き止め、改善することが大切です。

    測定基準
    1,000PPM以下
    測定器
    検知管方式による二酸化炭素検定器
  • 一酸化炭素

    一酸化炭素が基準値以上となった場合、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあり、非常に危険です。定期的に測定し、正常な数値を保つことが重要になります。

    測定基準
    6PPM以下
    測定器
    検知管方式による一酸化炭素検定器
  • 気流

    空気の流れを測定することで、室内の快適さを調べることができます。また、気流が正常であるということは、冷暖房を効率的に使用できていることの証明にもなります。

    測定基準
    0.5m/s以下
    測定器
    0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
  • 浮遊粉塵

    空気環境測定における浮遊粉塵とは、空気中に浮遊している粉塵や目に見えない小さな塵のことを言います。基準値を超える浮遊粉塵が舞っていると、ぜんそくやアレルギーなどのトリガーとなる可能性があります。

    測定基準
    0.15mg/m³以下
    測定器
    グラスフアイバーろ紙を装着して、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器
  • ホルムアルデヒド測定

    「シックハウス症候群」の原因の一つとされており、接着剤や塗料、防腐剤の成分として建築資材や壁紙などに含まれている物質です。基準値を上回る場合、人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

    測定基準
    0.1 mg/m³以下
    測定器
    下記のいずれかを使用
    ①2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器
    ②4-アミノ-3-ヒドラジノ-5―メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器
    ③厚生労働大臣が別に指定する測定器
  • 照度測定

    照度測定は、「労働安全衛生規則」及び「事務所衛生規則」により測定が義務付けられています。労働者を常時就業させている場所においては、6か月以内ごとに1回定期的に測定を実施する必要があります。

    測定基準:厚生労働省が定める「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生」にて定められており、令和4年12月1日に基準が変更となりました。 「一般的な事務作業」については 300 ルクス以上、「付随的な事務作業」については 150ルクス以上であることが求められます。

  • 騒音測定

    騒音測定は、「労働安全衛生規則」により、6か月以内ごとに1回の測定が義務付けられています。騒音測定と同じく測定が義務付けられている「照度測定」と併せてご依頼される管理者様が多いです。

    測定基準:「騒音障害防止のためのガイドライン」では52項目の作業場が「等価騒音レベルが85db以上になる可能性が大きい作業場」とされています。

「ビル管理法に基づく空気環境測定」以外にも、さまざまな空気環境測定に対応しています

FEATURE

1,000物件を超える、
空気環境測定の豊富な実績

オフィスビルやマンション、老人保健施設、ホテルなど、さまざまな建物における空気環境測定の豊富な実績がございます。その数なんと1,000件超。これまで培ってきた専門的なノウハウと技術力を持つスタッフによる、質の高い空気環境測定サービスをご提供いたします。

また、ビル管理法に基づく空気環境測定以外にも、VOC測定や喫煙室測定などにも対応してきた実績がございますので、お気軽にご相談ください。

最新の全自動測定器を
使用した正確な測定

正確な測定結果をお客様に提供するため、最新鋭の全自動測定器を使用してスピーディかつ的確な測定を行っています。他にも、一酸化炭素や二酸化炭素のガス較正と粉じん計の較正を定期的に実施し、高い精度を維持するなど、常に万全の体制を期しています。

また、当社ではスタッフの人材育成に力を入れており、身だしなみや挨拶、マナー教育を徹底しております。お客様にとっても、ビルの利用者にとっても気持ちの良いサービスをご提供いたします。

独立系ビル管理会社だからこそ
できる、スピーディな報告書の提出

「結果をできるだけ早く知りたい」というお客様のご要望にお応えするため、測定の当日または翌営業日に報告書を作成し、約1週間後に結果速報、約2週間後※にはお客様のお手元に報告書が届くよう、スピーディに対応しています。

さらに、もっと早く結果を知りたいというお客様には、報告書データを先にお渡しすることも可能です。独立系のビル管理会社の強みを活かして、柔軟に対応いたします。

※地域や依頼内容によって異なります

PRICE

空気環境測定※年6回測定(偶数月または奇数月)

測定ポイント数 5Pまで 6P以上
空気環境測定
(1回あたり)
基本料金:
15,000円
1Pあたり:
1,000円
例)15ポイントの1回あたりの測定費→基本料金15,000円+(5P×1,000円)=25,000円

ホルムアルデヒド測定(光電光度法)

測定ポイント数 10Pまで 11P以上
騒音測定
(1日1回測定)
基本料金:
30,000円
1Pあたり:
1,500円
例) 15ポイントの1回あたりの測定費→基本料金 30,000円+ (5P×1,500円) =37,500円

照度測定※ 空気環境測定と同時測定

測定ポイント数 10Pまで 11P以上
照度測定
(1日1回測定)
基本料金:
3,000円
1Pあたり:
200円
例)15ポイントの1回あたりの測定費→基本料金3,000円+(5P×200円)=4,000円

騒音測定※ 空気環境測定と同時測定

測定ポイント数 10Pまで 11P以上
騒音測定
(1日1回測定)
基本料金:
3,000円
1Pあたり:
200円
例) 15ポイントの1回あたりの測定費→基本料金3,000円 + (5P×200円) =4,000円

VOC測定

測定方法 測定内容 価格(消費税別)
分析費 測定費
パッシブ法 ホルムアルデヒド
+VOC
30,000円 30,000円
アクティブ法 ホルムアルデヒドC
+VOC
30,000円 35,000円

喫煙室測定

1か所あたり 1回 30,000円
測定項目 1Pあたり
温熱及び空気清浄度 2,000円
二酸化窒素 3,000円
揮発性有機化合物測定(パッシブ法)
※パッシブ法 8時間測定の場合
30,000円
ダニアレルゲン測定 2,500円
照度(黒板まぶしさ測定含む) 3,000円
騒音測定 2,500円
備考
上記、空気環境測定の価格は、東京23区・大阪市内におけるビル管理法に則った回数(年6回)の場合の価格です。その他のエリアは別途費用が加算されます。
空気環境測定の測定回数が1日3回の場合は別途お見積りさせていただきます。
測定物件の所在地などによって価格が若干上下することがございます。ご了承ください。
複数物件の一括発注(10件以上)や全国対応も可能です。ご相談ください。
ホルムアルデヒド測定は、竣工後の6月~9月の間に1回のみ実施することとなっています。また、空気環境測定と同時実施の場合は割引させていただきます。
報告書作成費を含みます(2冊まで)
分析費は1か所あたりの価格です(測定ポイント数が多い場合は、定価より割引いたします)
価格には30分換気、閉鎖の実施は含まれていません。当社が行う場合は別途費用が発生いたします。
測定費は、測定エリアが東京23区内の場合です。23区外の場合は別途費用が発生いたします。
関西エリアは上記価格と異なります。
東京都23区内・大阪市内の場合です。その他エリアでは別途諸経費が発生いたします。
2か所目は半額で測定が可能です(喫煙室が同じ建物内にあることが条件)。なお、測定は1日最大2喫煙室まで対応できます。
上記料金には測定費、報告書作成費、機械損料、移動交通費等すべての費用が含まれています。
厚生労働省推奨の1日3回測定を行います。
東京都23区内の金額です。その他エリアの場合は、別途費用がかかる場合がございます。

FLOW

  1. STEP 01

    お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話からお問い合わせください。
    1~3日以内に、折り返しのご連絡をさせていただきます。

    お見積りの作成にあたって、下記情報のご提供をお願いいたします。
    すでに竣工済みの場合:測定報告書
    新築の場合:図面、仕様書

    ※案件の規模や業務量による

    ※受付時間:平日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

  2. STEP 02

    お見積り作成、提出

    いただいた情報を元に、お見積りを作成します。当社ではスピーディな対応を心がけており、3~10営業日以内にご提出いたします※

    ※案件の規模や業務量による

  3. STEP 03

    ご契約、事前のお打ち合わせ

    ご契約となりましたら、当日の進め方や今後の流れについてお打ち合わせをいたします。

  4. STEP 04

    測定

    担当者が指定の建物へお伺いし、測定を行います。初回のみ、お客様の立ち合いをお願いしております。2回目以降は作成したマニュアルを元に測定を実施いたしますので、立ち合いの必要はございません。

  5. STEP 05

    報告書の作成、提出

    測定完了後、当日または翌営業日に報告書を作成し、速やかにご提出いたします。

  6. STEP 0605

    改善見積りのご提案

    当社では、お客様のビル管理への負担を減らし、建物の利用者が安心・安全に過ごせる環境づくりをサポートできるよう、不適合事項などがあった際に改善提案を行っております。

    追加作業が必要な場合は、改善見積りとともに報告書にまとめてご共有いたしますので、今後のビル管理にご活用いただけます。

METHOD

空気環境測定には、項目ごとの基準値や測定機器などが法律によって定められています。
ここでは、空気環境測定を実施する際に必要な資格や測定頻度、測定点などをさらに詳しくご説明します。

必要な資格 各都道府県で「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」(建築物事業)の登録を受けた事業者が実施できる。
測定頻度 2か月以内ごとに1回。
測定時刻と回数 温度や湿度、一酸化炭素などの測定は始業後の午前・午後の1日2回同じ場所で測定を行い、その平均値と基準値を照らし合わせる。
測定点 各階ごとの、居室の中央部を測定点とする。広い居室の場合は、床面積に応じて測定点を決める必要がある。
測定点の高さ 床から75〜150cmの間にて、同一の高さで行う。

FAQ